禁煙条例や路上禁煙対策と効果

禁煙条例は禁煙に効果的な方法?

千葉県各地の禁煙条例の制定や路上禁煙対策


2008年4月5日更新

路上禁煙対策・・・千葉県柏市では、

柏市ぽい捨て等防止条例を制定し、

平成17年4月1日施行しています。

柏市の条例で、注目すべき点は、市内全域での路上喫煙が禁止、としていることです。

ぽい捨て等防止条例の第2条で、たばこの吸い殻等を,散乱性の高いごみとしています。

各地の禁煙条例と同じく、マナーの悪さによるタバコの吸殻等のポイ捨てを

一掃しよう、との意気込みが感じられます。

また、第2条の3項では、喫煙が許される条件が示されています。

それによると、

禁煙強化区域外の道路においては,通行の妨げとならない場所に停止し,

携帯用の灰皿を使用する場合以外は禁煙、となっています。

つまり、上記の場合を除いて、市内全域の道路で禁煙、ということになりますね。

禁煙等強化区域では、禁煙等強化区域内の、指定喫煙所での喫煙、あるいは、

マイカー等の中での喫煙のみが許される、ということになります。

なお、禁煙等強化区域としては、柏駅周辺が指定されています。

罰則についてですが、平成17年10月1日から、柏駅周辺の禁煙等強化区域で、

ぽい捨てした人、指定喫煙場所以外で喫煙した人には、2,000円の過料が科される

ようになります。


2008年3月16日更新

路上禁煙対策・・・千葉県市川市では、

「市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」を制定し、

平成16年4月1日から実施している。

まず、市民等の責務として、

公共の場所での喫煙には、携帯用吸い殻入れを使用するよう求め、

公共の場所では、歩行喫煙や自転車乗車中の喫煙をしないよう努力を求めている。


第6条では 「市長は、特に必要があると認める地区を路上禁煙地区を指定できる。」

また、「路上禁煙地区の指定は、期間又は時間を限って行う。」と定めている。

(路上禁煙地区=道路上で、喫煙や、たばこの吸い殻を捨ててはならない地区。)

次に、「路上禁煙地区の指定や路上禁煙地区の変更をしたときは、標識の設置等

により、当該地区が路上禁煙地区であることの周知を図る。」としている。


第8条では、たばこ等の販売を行う事業者(自動販売機の設置者を含む。)に、

吸い殻等の散乱を防止するための回収容器の設置や、管理を求めている。

また、路上禁煙地区内の道路上での喫煙や、吸い殻のポイ捨ては、

1万円以下の過料となっているが、当面は、2,000円とするようです。


路上禁煙地区には、JR市川駅周辺・JR本八幡駅周辺・東西線妙典駅周辺・

東西線行徳駅周辺・東西線南行徳駅周辺の5ヶ所が指定されています。


この様に、明確に「路上禁煙」と謳ってあると、市の路上禁煙対策に取り組む

決意が明確で、意気込みが感じられますね。


路上禁煙対策・・・船橋市では

船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例

「市長は、路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱を防止し、清潔、安全及び快適な

生活環境を確保することが特に必要であると認められる公共の場所を重点区域として、

時間帯を限って指定することができる。」となっている。

この重点区域内においては、何人も路上喫煙をしてはならない、としている。

船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例施行規則において、

土地所有者等に、

「吸い殻入れが設置されていることにより、周辺部に路上喫煙又はポイ捨てが

引き起こされていると認められる場合は、吸い殻入れを撤去し、清潔、安全

及び快適な生活環境の確保に資する仕様の喫煙設備に改善すること。」と、

必要な措置を求めている。

また、

ごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売、配布等

を行う事業者は、路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱の防止について、

消費者に対する意識の啓発を行うように、としている。

路上喫煙、ポイ捨て等防止重点区域として、最初に、JR船橋駅周辺の地域を

指定しており、違反をした者に対し、勧告に従わない場合は、平成17年4

月1日から2000円の過料が科すとなっている。

続いて、平成18年7月10日に西船橋駅周辺を、路上喫煙及びポイ捨て防止

重点区域に指定し、平成18年8月1日から、路上喫煙やポイ捨てに、

2,000円の過料を徴収している。


路上禁煙対策・・・千葉市では

喫煙の自由を奪うことは、人権侵害ではないのか?との疑問に対して

「喫煙の自由が基本的人権の一に含まれるとしても、基本的人権の本質上、

他人に過度の迷惑を与えないことが内在的な制約となっているので、

多数の者が利用する場所で自分の思うままに喫煙する権利などは元々ない。」

との考え方で条例を制定している。

平成16年6月1日施行の

路上喫煙等の防止に関する条例 によると、

何人も、路上喫煙等をしないように努めなければならない。

また、市長は、バスの停留所、タクシー乗場等における路上喫煙等を防止

するため、経営者等に対して、利用する旅客に対する啓発の実施等について

要請することができる。・・・となっている。

路上喫煙等禁止地区における喫煙の禁止等に関しては、

市長により、路上喫煙等禁止地区を指定することができる。

また、市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による禁止地区の

指定について、時間帯を限って行うことができ、

「違反者は、20,000円以下の過料に処する。」と規定されている。

路上喫煙等禁止地区には、以下の3ヶ所が指定されている。

(1)JR千葉駅東口地区 約8ha 

(2)JR稲毛駅周辺地区 約7ha 

(3)幕張新都心地区(JR海浜幕張駅周辺地区)約25ha 


路上禁煙対策・・・千葉県佐倉市では

平成15年10月1日施行の

快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例のなかで

公共の場所で、子供その他の喫煙しない市民の不快感及び危害を防止するため

必要であれば、

市長の権限で喫煙禁止区域を指定し、喫煙禁止区域であることを示す

標識を設置する等周知に努める・・・となっている。

ただし、分煙施設(周囲から分離し、かつ、たばこの煙の拡散並びに灰及び吸い殻の

散乱を防止する設備を備えた施設)は除かれる。

また、同じく歩行喫煙禁止区域の指定を、終日又は時間帯を限って行うことができ、

歩行喫煙禁止区域であることを示す標識を設置する等周知に努める・・・としている。

また、鉄道管理者に対しても、駅に喫煙場所を設けるときは、分煙施設の設置を要請したり、

バス管理者に対しても、管理する停留所の待合室における喫煙を禁止するよう要請したりすることが出来る。・・・としている。

佐倉市内の各駅周辺では、喫煙禁止区域を設定し、周知のため、喫煙禁止サインが路面に貼り付けられている。

平成19年11月1日には、「マナーの向上を目的とした街頭啓発活動」の一環として、JR佐倉駅前で啓発用ポケットティッシュ(2,000個)と携帯灰皿を配布している。


禁煙条例・・・千葉県松戸市では

平成16年4月1日施行

平成17年6月1日より罰則適用開始

安全で快適なまちづくり条例(平成16年4月1日施行)で

めいわくな行為を禁止するとした。

重点推進地区として、松戸駅・新松戸駅周辺を指定。


禁煙関連では、次のように定めている。

 @たばこの吸い殻、ペットボトル等のポイ捨てをしない。

 A喫煙の禁止等

   市内の道路等の公共の場所では、歩行中(自転車乗車中を含む)の

   喫煙をしないよう努める。

 B重点推進地区内では、指定場所以外での喫煙を禁止

   重点推進地区内では、指定喫煙場所以外での喫煙・ポイ捨てを

   発見した場合、ただちに過料を徴収する。


重点推進地区(松戸駅・新松戸駅周辺)では、指定場所以外は禁煙とし、

路上喫煙をした場合に2,000円の過料を徴収。

喫煙率も過料徴収開始時の1.56%から0.40%

(平成19年11月現在)に低下、一定の成果が出たとしている。

なお、平成20年4月1日より「八柱駅周辺」も重点推進地区に指定する。

このページのTOPへ