東京都下の各地の禁煙条例の制定や路上禁煙対策
禁煙に関する条例・・・千代田区では
東京の千代田区といえば、皇居があるところですね。
区では平成11年4月に、いわゆる“ポイ捨て禁止条例”をスタートさせました。
このときは、街角に数多くの灰皿を設置したり、携帯用の灰皿をなんと!!!
10万個以上も配布したそうです。
しかし、人々のモラルだけに訴えても目立った効果はなく、
平成14年11月1日に条例を制定し、路上禁煙地区が指定されました。
現在では、成果が上がったため、路上禁煙地区が順次拡大されています。
路上禁煙地区は、皇居を除き、区の面積の過半数以上の約61.4%。
また、路上禁煙地区でなくても、区内全域で「公共の場での歩きタバコを
しないように努めなければならない。」という努力義務があります。
路上禁煙地区指定以前から現在まで、区内の5つの地域で場所や時間を決めて、
ポイ捨て吸い殻の本数の計測を行った結果、
有名な秋葉原地区では、条例施行直前は合計995本だったものが、
翌10月に激減しました。
現在ではほぼ横ばいで20本以下の状況が続いているそうです。
ここまで数字にハッキリ出ると、路上禁煙に効果があることは、明白ですね。
禁煙に関する条例・・・品川区では
品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例
区内で人の往来が多く、歩きたばこにより危険や迷惑の生ずる恐れがあり、
また地域環境の美化が必要と認められる5区域を指定。
現在、五反田、大井町、武蔵小山、青物横丁、大崎の各駅周辺が指定されています。
指定区域内の路上では、歩きたばこはもちろん、喫煙自体が禁止となる。
違反者には、1万円以下の罰則(過料)があるが、当面は、1,000円となっている。
果たして、禁煙への効果は如何に?
禁煙に関する条例・・・中央区では
中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例
平成16年3月に「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」を制定。
この条例は、区内の公共の場で歩きたばことポイ捨てを禁止、
駅の出入口や主要交差点等、人で混雑する場所での喫煙も禁止するもので、
6月1日に施行されました。
区では、様々な啓発活動をまちぐるみで実施。
また、パトロール隊が区内全域を巡回し、条例違反者に注意や指導を行っている。
条例制定以降、主要交差点周辺(6箇所)で平成16年4月から19年3月までの
3年間(36ヶ月間)定期的に路上に捨てられた吸い殻の調査を実施。
計測を始めた4月(条例施行前)と比較すると、吸い殻の本数(平成18年度平均で
363本)は、約7分の1に減りました。
ポイ捨てや禁煙に対する効果は、かなり期待できますね。
禁煙に関する条例・・・世田谷区では
世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例
ポイ捨ての大きな原因の一つは「歩きたばこ」だとして、
「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」を改正。
「歩きたばこ」をやめることを努力義務として規定した。
また、路上禁煙地区を指定できるようにして、平成16年4月に施行した。
順次、路上禁煙地区の指定を拡大している。
平成16年10月1日より、太子堂一丁目・二丁目の各一部を路上禁煙地区に
指定しました。
平成17年3月1日より、三軒茶屋駅周辺を路上禁煙地区に指定。
平成17年3月15日より、赤堤3丁目全域を路上禁煙地区に指定。
平成17年8月1日より、三軒茶屋駅周辺の路上禁煙地区を拡大。
平成17年12月1日より、二子玉川駅周辺を路上禁煙地区に指定。
やはり、禁煙に効果があったから、順次拡大されているのでしょうね。
禁煙に関する条例・・・杉並区では
杉並区生活安全及び環境美化に関する条例(略称:安全美化条例)
条例で「歩きたばこ」や「吸い殻のポイ捨て」を禁止する「路上禁煙地区」を
指定できるようにした。
駅周辺や商店街など人通りの多い場所を路上禁煙地区に指定。
指定した「路上禁煙地区」の路上での喫煙を禁止している。
「路上禁煙地区内」では「禁煙」を、地区外では「喫煙マナーの遵守」を
杉並区安全パトロール隊が呼びかけている。
「路上禁煙地区内」での喫煙は、条例では罰則の対象だが、改善が進まなければ
適用するという段階でとどまっている。
また、たばこ、飲料等の製造、加工、販売等を行うものに、
意識啓発に努めるよう努力義務を課しています。
路上禁煙に関する効果は?データが楽しみです。
禁煙に関する条例・・・小金井市では
「小金井市まちをきれいにする条例」を一部改正。
小金井市では、平成15年12月1日から駅周辺の通勤・通学などで比較的
人通りが多く、喫煙による危険と迷惑の生じる場所を路上禁煙地区として指定した。
指定されたのは、武蔵小金井駅・東小金井駅・新小金井駅周辺の3ヶ所で、
この地区では、終日、道路上での喫煙が禁止される。
条例では「路上禁煙地区内の道路上で喫煙をした人は、2千円以下の過料に
処することができる。」となっている。
しかし、あくまで喫煙者のマナーの向上が目的で、罰則の適用が目的ではない
として、過料の徴収は、当面見送るようです。
過料なしで、禁煙に対してどれほどの効果が出るか、見ものです。
禁煙に関する条例・・・新宿区では
「新宿区空き缶・吸い殻等の散乱防止に関する条例」を
「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」に改正
「吸い殻等の散乱防止」というゴミを対象にしたものから、
「路上喫煙による被害の防止」という、吸殻だけではなく、受動喫煙による
迷惑行為にまで広げたものとして、平成17年8月1日から施行されました。
「事業者は、従業員に、路上喫煙をしないよう研修その他の方法で、意識の啓発に
努めなければならない。」
また、「区民等は、路上喫煙を行ってはならない。」とし、
「公共の場所で、自らの喫煙により、他人に受動喫煙をさせないよう努めなければならない。」
などの努力を求めている。
広報でも「路上喫煙を禁止」となっており、他の区のような「路上禁煙」や
「禁煙」というはっきりとした文言は見当たらないようである。
禁煙に関する条例・・・大田区では
平成16年に路上喫煙対策を盛り込んで条例を改正
「清潔で美しい大田区をつくる条例」により区内全域を「歩きタバコ」禁止とし、
「道路、公園、その他の公共の場所で、歩行中(自転車に乗りながら)の禁煙に
努めなければならない」 となっている。
人の往来が激しく、タバコの吸殻の散乱が著しい地区を「路上禁煙地区」として指定。
最初の路上禁煙地区には、JR蒲田駅東西口の駅前広場が指定された。
路上禁煙地区での違反者に対し、罰則を適用できるように定めたが、罰則
(罰金1,000円)は、すぐに適用するのではなく、当面は
積極的に啓発活動を行うようである。
2008.6.11更新
2008.5.10更新
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